給湯器交換でDIYは絶対NG!その理由と必要な資格

給湯器が故障、もしくは調子が悪くなってきた際 『給湯器本体はホームセンターで販売されていますし、わざわざ業者に頼むのも勿体ない。給湯器を自分で交換・取り付けできないだろうか?』 そう考える方はいらっしゃるかと思います。
しかし、もしもそんな風に思っても、給湯器をDIYで交換するのは絶対にヤメて下さい。
ここではその理由を解説します。
給湯器交換が出来るのは有資格者のみ

給湯器交換に必要な資格と罰則
給湯器は電気にしろガスにしろ、熱エネルギーを使う物。重大事故の発生原因となりかねない事から、給湯器は国が定める資格保有者しか施工してはなりません。 本体そのものを壁などに設置するところまでは無資格でも可能ですが、ガス・水道の配管との接続や、電気設備の変更には国家資格が必要で、無資格施工は犯罪です。
仮に電気関係の工事を無資格で行った場合には、電気工事士法違反として、30万円以下の罰金か1年以下の懲役が科せられます。
ガス給湯器本体も特定ガス消費機器として、無資格者の取り扱いは原則として認めておりません。 近年はYoutubeなどで自力で設置した、という動画などが散見され、一見難しい工事ではないように見えてもそういう問題ではないのです。
資格を持たない個人が給湯器の設置・交換を行う事は、事故の危険性は勿論、刑法に触れる犯罪行為となりますので、絶対にDIYはヤメましょう。
資格の明示は業者選びでも大事なポイント

給湯器交換は無資格の個人がやってはいけないものですが、とすると当然専門業者にお願いする事になります。
しかし、これは私が実際に業者に聞いた話で 「工事そのものは難しくないことから、給湯器交換は無資格者が施工している事も多々ある」 というのが現状です。
これはいわば、交通違反のようなもので、『バレなければ事故も起きてないし問題ないだろ?』という状況で、残念ながらそのような業者がいるのも事実です。
特にネット上で全国対応を謳っているような会社に関しては要注意。そういった業者の場合、決して全国に自社のスタッフがいるわけではなく提携企業との協力でエリアをカバーしています。
しかし、窓口となるその会社が提携先の全スタッフの資格保有状況について管理が出来るはずもなく、中には無資格のスタッフに工事をさせてしまうような事例が出てきてしまうのも当然ですね。
電気やガスの工事は、事故が起きてからでは遅い。 それを念頭に、給湯器交換の業者選びの際には、資格の明示があるかどうかについては事前にしっかり確認しておきましょう。
給湯器交換に必要な資格とは?

給湯器を設置・交換する際に関わる箇所は、湯管・水管・ガス管・排気筒・リモコン線・専用コンセント・アース線があります。それぞれに必要な主な資格は下記のとおりです。
水、湯の配管施工者
給水装置工事事業者の管理下(在籍する給水装置工事主任技術者が管理)であること。プロパンガスの施工者
液化石油ガス設備士都市ガスの施工者
ガス可とう管接続工事監督者 ガス機器スペシャリスト 簡易内管施工士屋内設置の給湯器に必要な排気筒の施工者
ガス消費機器設置工事監督者もしくは液化石油ガス設備士専用コンセントやアース線などの施工者
第二種電気工事士か同等以上の資格
例えばプロパンガスの給湯器交換であれば、都市ガス関係の資格は必要無い、またはその逆、といった細かな違いはありますが、上記資格については給湯器交換をする施行者ならば当然持っていなければいけない資格です。
一般消費者の方がこれらの資格を覚える必要は全くありませんが、給湯器交換の業者を探す際、 「施工するスタッフは有資格者ですよね?」 という問い合わせを一文追加するだけでも悪質な業者を避ける事が出来ます。
これら資格の有無は、それぞれの業者の施工に関する責任感とイコールです。 無資格施工で余計なトラブルに巻き込まれない為にも、最低限これらの資格をホームページ上等できちんと明示しているか、また資格を持っているスタッフが実際に施工するのか、といった点は事前に確認する事をオススメします。
優良業者の見極め方、どこにお願いするべきか、下記記事にまとめてありますので参考にしてみて下さい。
