給湯器交換の判断基準とおすすめのタイミング
給湯器の交換の判断基準は寿命といわれている10年が目安とされています。
10年の寿命は使用状況や環境によって前後するので、以下のような不具合が発生していないかも判断基準として確認してみてください。
- 給湯器のリモコンにエラー表示が出るようになる
- 運転中の給湯器から、普段聞いたことがない異音がする
- お湯の温度が熱くなったり、ぬるくなったりすることがある
- 時々、お湯にならないことがある
- 給湯器から水漏れしている
- 給湯器の外装下部の錆がひどくなっている
- 給湯器の排気口の周辺が黒くなっている
これらの症状は給湯器の経年劣化のサインなので、どれか一つでも当てはまるようであれば一度点検してもらうことをおすすめします。
給湯器の修理と交換、どちらの方が良い選択?
給湯器を修理するか・交換するか悩んだ場合は以下の基準を意識して決めましょう。- 給湯器の設置年数
- 給湯器の保証期間
給湯器の設置年数
給湯器本体の寿命・耐用年数は約10年と言われているため、今使っている給湯器の設置年数が10年に近い場合は、不具合の起きた部分の修理をするよりも給湯器自体を交換してしまった方が良いでしょう。
10年近く経っており、なおかつ故障した場合、例えば修理を行なっても給湯器全体の寿命が近いため、別の箇所がまた故障してしまう可能性があり、結果として修理費用がかさみ、交換した方が安いというケースも考えられます。
また、製造から10年をすぎるとメーカー側で修理に必要な部品の保有期間が終わってしまうため、場合によっては修理をしたくても部品が存在しなく、修理することもできない可能性もあります。
ですので、給湯器を設置してから10年近い場合は修理よりも交換を検討し、例えば設置してから6年くらいの場合は修理などを考えたほうが良いでしょう。
給湯器の保証期間
給湯器には保証がついており、通常のメーカー保証はだいたい1年~2年の保証期間となっていますが、その他、業者独自の保証などもあり、その保証期間に給湯器が故障した場合は修理の方が良いでしょう。
保証を利用することで、修理にかかる費用が安くなったり、場合によっては無料になったりするケースもあります。
ただし、給湯器を故意に壊した場合など、故障は使用者に過失があると判断された場合、また自然災害による被害の場合は保証の対象外となってしまう場合がありますので、その点は注意が必要です。
しかし給湯器に不具合を感じたときには一度相談してみることをおすすめいたします。
給湯器には交換時期がある?
給湯器には目安となる交換時期があり、メーカーが定めている設計標準使用期間が「10年」となっているため、およそ10年が寿命だと考えて良いでしょう。 また製造されてから10年以上が経過している給湯器の場合、修理に必要な部品の製造も終わってしまうことも多く、部品が調達できないことが原因で修理をするのも難しくなっていきます。 そのため、以下のような症状が見られたら交換することも検討した方が良いかもしれません。寿命や耐用年数を知らせるサインとは?
設置から10年程度使用していると、さまざまな部品が経年劣化していき、故障することがあり、具体的には以下のような症状が出たら、給湯器の寿命の可能性があります。- 普段とは違う異音が聞こえる
- 異臭がする
- 水からお湯になるまでの時間が長い
- 給湯器から煙が出ている
- 給湯器本体にサビが出てきた
寿命・耐用年数はあくまでも目安
給湯器の寿命・耐用年数の約10年はあくまで目安となっており、実際に10年~15年と問題なく稼働を続けている給湯器も存在します。 給湯器の劣化は使用頻度や設置状況なども関係し、例えば設置から未使用のまま10年経過した給湯器と、設置し4人家族が毎日使用した給湯器では劣化の進み具合は違うでしょう。 そのため、あくまで10年という期間は目安として考えてください。 ただし、10年前後で故障が見られた場合、修理を行なってもまた別の箇所がすぐに故障してしまうという可能性もあります。 そのため、10年近く経過している給湯器に故障が見られた場合は交換も検討しましょう。もしどうすべきか迷っているのであれば、一度給湯器に詳しい業者に相談してみることをおすすめします。このサイトでは多くの給湯業者も掲載しているので参考にしてみてください。給湯器の修理や交換は自分で行なってはいけない
給湯器の交換を自分でもできるのかと考える人がたまにいますが、そもそも給湯器の修理や交換は国が定める資格保有者しか施工してはなりません。いくら知識をつけていたり、腕に自信があるという方でも自分で作業をしようとは思わないようにしてください。
本体そのものを壁などに設置するところまでは無資格でも可能ですが、ガス・水道の配管との接続や、電気設備の変更には国家資格が必要で、無資格施工は犯罪です。
仮に電気関係の工事を無資格で行った場合には、電気工事士法違反として、30万円以下の罰金か1年以下の懲役が科せられます。
ちなみに給湯器の施工に必要な資格には以下のようなものがあります。
- 液化石油ガス設備士(国家資格)
- ガス機器設置スペシャリスト/GSS(民間資格)
- ガス可とう管接続工事監督者(公的資格)
- ガス消費機器設置工事監督者(公的資格)
- 日本ガス協会 簡易内管施工士(民間資格)
- TES工事士(民間資格)
- 給水装置工事主任技術者(国家資格)
給湯器の業者に施工を依頼する際に、こういった資格があればあるほど信用度が高いと判断してよいでしょう。
中には施工をする上で必須とも言える資格がありますが、必ずしも必要でない資格もあるため注意しましょう。
しかし、給湯器や水まわり、ガスを触る上での知識が多いことを証明するものなので多いに越したことはありません。